(財)海洋化学研究所賛助会員に関する規程

第1条 (財)海洋化学研究所は,定款第3条の目的を達するために,以下の賛助会員をおく.
(1) 賛助個人会員:本財団の事業に参加する個人(学生を除く).
(2) 賛助学生会員:本財団の事業に参加する学生.
(3) 賛助法人・団体会員:本財団の目的を賛助する法人または団体.

第2条 入退会は以下の規定に従う.
(1) 入会を希望する者は,所定の入会申込書を事務局へ提出する.
(2) 入退会の決定は理事会で行う.
(3) 長期にわたる会費滞納者および本財団の名誉を傷つけた者は,理事会の議を経て除名されることがある.

第3条 会員は,法人の管理運営のためにその種別にしたがって会費を納めなければならない.ただし特別の場合には,理事会の議を経て減免することがある.
(1) 賛助個人会員:年額 3,000 円以上.
(2) 賛助学生会員:年額 1,000 円以上
(3) 賛助法人・団体会員:年額 1 口 20,000 円とし,1 口以上.

第4条 会費は,理事会の議を経ない限り,すべて法人の管理運営のために用いる.

第5条 本規則の変更は,評議員会によって定める.